個人事業主の購入マンションの利用法による税法上の違いに関して
個人事業主をしており、現住所(親戚宅間借りの住居/事務所)とは別に、マンションを購入いたします(主に個人事業主の遠隔業務の環境整備のため)。
不動産登記に関して、住民票を購入先マンションに移すか(住居、あるいは、住居兼事務所)、住民票を移さないか(セカンドハウス、あるいは、事務所扱い)を選択することになっており、登記費用としては2つの選択肢に大きな違いはないのですが、固定資産税等、税法上の違いにつきご教示いただけますと幸いです。宜しくお願いいたします。なお、現住所と購入先マンションとは市区町村が異なり、定期的に行き来することになります。また、一括購入で、ローンの利用はありません。
税理士の回答

石割由紀人
固定資産税に関しては、住民票の移動自体は直接的な影響を与えませんが、マンションの利用目的によって税額に違いが生じる可能性があります。住宅用地特例の適用可否が主な違いとなります。
固定資産税は、土地・家屋・償却資産の所有者に対して、その資産価値に応じて課税される地方税です。課税主体は原則として資産が所在する市町村で、標準税率は1.4%です(総務省「固定資産税の概要」より)。
住宅用地には特例措置があり、200m²以下の小規模住宅用地では課税標準が1/6に、200m²を超える一般住宅用地では1/3に軽減されます(総務省「固定資産税の概要」より)。
住民票の所在地自体は固定資産税の課税に直接影響しません。ただし、住宅用地特例の適用には、その土地が実際に住宅用に使用されているかどうかが重要です。
セカンドハウスとして利用する場合、実際に居住実態があれば住宅用地特例が適用される可能性があります。
事務所として利用する場合、住宅用地特例は適用されず、通常の固定資産税が課税されます。
住居部分と事務所部分の按分が必要になる可能性があり、住居部分にのみ住宅用地特例が適用されることがあります。
その他の考慮点としてですが
市区町村が異なる場合、それぞれの自治体の条例により税率や特例措置に違いがある可能性があります。
一括購入でローンを利用しない場合、住宅ローン控除等の所得税の特例は関係ありません。
結論として、固定資産税の観点からは、マンションを主に住居として使用し、住宅用地特例の適用を受けられるようにすることが税負担を軽減する可能性が高いです。ただし、実際の利用状況や各自治体の条例等により判断が異なる場合があるため、詳細は購入先の市区町村の税務課に確認することをお勧めします。
本投稿は、2024年08月31日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。