償却資産について
会社で使用している駐車場をアスファルト舗装しました。
構築物として資産にあげているのですが、償却資産の対象になるのでしょうか?
ちらっとみたところ、アスファルト舗装は150万以下は非課税となると書いてあるのですが、どうなのかしりたいです。
ちなみに費用は140万円ほどでした。
税理士の回答

その自治体での償却資産税の課税標準が150万円未満であれば課税されないという意味だと思います。
本投稿は、2025年01月15日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。