土地売買にかかる税金について
主人の父親が亡くなり、父親名義の土地を主人(3/4)と主人の兄(1/4)に変更した土地があります。その土地が市の開発地域対象となり、先日売買が行われ主人1700万、主人の兄550万が入りました。
それぞれにかかる税金はいくらぐらいでしょうか?また、私達は家を購入予定で、そのお金を使う事で支払う税金を抑える方法、また、それ以外に支払う税金を抑える方法があれば知りたいです。
税理士の回答

一点確認がございます。市の開発地域対象となったという事は、当該土地の売却先は市ということで、収用対象となったということでよろしかったでしょうか
ご連絡ありがとうございます。
はい、そのとおりです。
国や地方自治体などの公共事業のために土地を売却した場合には、売却益から最高5000万円を控除できる特例がありますので、ご質問のケースがこれに該当するものであれば税金はかからないことになります。
詳細は下記サイトをご参照いただき、特例の対象になるかをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/3552.htm
ご連絡ありがとうございます。
もし、特例対象ではない場合はどうなりますか?

特例対象ではない場合、亡くなられたご相談者様の父が当該土地を取得した時期・価格が判明するかにより、計算方法が異なります。
本投稿は、2018年04月16日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。