償却資産申告(電算処理分・全資産申告)について。増減がない場合、申告自体が不要になるのでしょうか?
法人の代表をしており、税務は顧問税理士にお願いしています。 1月の償却資産申告について、手続きの要否をご教示ください。
【現状】 ・昨年の申告書の控えを見ると、タイトルは「固定資産税(償却資産)全資産申告(電算処理分)」となっており、電子申告で行っているようです。
今年は、昨年申告した資産(PC等)をそのまま継続して保有しており、10万円以上の新規取得も、廃棄(除却)もありません。つまり「増減なし」の状態です。
【質問】 ネット上の情報で「償却資産申告は、増減がない場合は申告不要(提出義務なし)」という記載を見かけました。 私のような「電算処理分・全資産申告」の形式で申告している場合でも、増減がなければ、今年は「申告手続きそのもの」をしなくて良い(税理士に何もしなくて良いと伝えてOK)のでしょうか?
それとも、電算処理方式の場合は、増減がなくても「今年もこれらの資産を保有しています(変わりありません)」というデータを送信する等の申告手続き自体は必要なのでしょうか?
顧問税理士に依頼するにあたり、正しい認識を知っておきたく相談させていただきました。 よろしくお願いいたします。
税理士の回答
平塚充孝
原則は「電算処理分・全資産申告」で申告されている場合は、資産の増減にかかわらず毎年申告書の提出が必要です。
ただし償却資産税は「市町村税」であるため、運用ルールが自治体ごとに微妙に異なります。
増減がない場合や免税点未満が明らかな場合などは、自治体によって提出不要としている場合があります。
1月中に届いている「申告の手引き」を確認するか、所管の市町村に電話で確認を入れてみてはいかがでしょうか。
本投稿は、2026年01月11日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






