貸宅地の評価について
個人と法人間で土地の賃貸借契約をしています。
その個人において相続が発生しました。
その土地には、その法人の建物がたっています。
契約書は、契約期間が一年で、一時使用目的の賃貸借契約となっており、一年ごとにに更新していて、同じ法人に10年近く貸しています。
権利金などの授受はありません。
地代は、10年変わらず、固定資産税額の2倍の金額です。
路線価地域で借地権割合は50パーセントです。
この場合、貸宅地の評価額はどのようにしたらよいですか?
税理士の回答

これは、借地借家法の適用を受けるか否か、単に契約書の題目に基づいて一時所有(民法の適用 借地権成立せず)となるか、普通借地契約(借地借家法の適用 借地権成立)となるかによって、税務上、借地権が成立しているとして評価するか否かになりますので。
まずは、法務的な検証が先決です。

使用貸借とみるか、賃貸借とみるか、の問題と思います。
都市伝説的には、固定資産税額の3倍のやりとりがあれば、賃貸借と判断した例もあるようです。
今回のケースは、固定資産税額の2倍ですが、地代を減額する特殊な事情がない限り、使用貸借と思われます。
本投稿は、2018年06月06日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。