分譲マンション内の一室の事務所利用について
分譲マンションの1室を事務所(作業場)として使用したい際の、登記の変更に伴う固定資産税の変動などについて教えてください。
分譲マンションの購入を検討しています。検討しているマンションはまだ建設されておらず、モデルルームもまだできていない状態です。
購入後は1室を保育スペースとして使用したいと考えています(いわゆる保育ママ事業)。この場合、もちろん管理規約の問題もありますが、居住用のマンション内で事業を行うので、用途が変更になるのではないかと考えています。
「住居用」の建物と「事務所利用」の建物では固定資産税等が異なるとも耳にしましたが、具体的な手続きや誰がどのようにどの段階で払うのかなどがよくわかりません。
・用途の変更は誰が主体となって実施するのか(ディベロッパーなどにこちらから依頼するのか、購入者自身が入居後実施するのか)
・その場合、固定資産税はどのタイミングで変わり、誰がどのように支払うのか
・そもそも固定資産税はどの程度異なってくるのか
こちらでお伺いすべきでない内容も含まれるかもしれませんが、ご存知でしたらお知恵を拝借したいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご相談者様も管理規約の事に触れておられましたが、そもそもマンション管理組合の正式な承認がもらえない可能性があります。
所有される(予定の)マンション全体ではなく、そのうちの1室を事業用に使用する場合の固定資産税の取り扱いですが、お住いの市町村の固定資産税課にて確認されるのが良いと思います。
本投稿は、2018年09月04日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。