海外在住で不動産を相続した場合、固定資産税を滞納したら、誰に連絡がいきますか?
海外在住です。
近々、父の不動産(土地と家屋)を相続する予定です。
そこで、固定資産税の支払いを滞納したら、どうなるかと知りたいのです。
納税管理人届けを提出すべきなのは知っているのですが、
税金は銀行引き落とし手続きをする予定なので、納税管理人はたてずに行こうと思ってます。
それで、万一、銀行残高が不足していることを知らずにいた場合、
固定資産税の督促状などは、不動産のある現住所に届くかもしれませんが、
不動産のある家屋は、空家になっているので、だれも受け取れません。
この場合、どういう処置がとられますか?
不動産登記に届けた、海外の住所に連絡がきますか?
それとも、私の戸籍から、だれか親戚のところに連絡がいきますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

髙橋一彦
固定資産税の通知は、1月1日現在の所有者に届くので、現在の不動産登記がどうなっているかによります。
そのため、質問者様が相続をしても相続登記の手続きをしなければ、お父様の住所にお父様あての通知が来ることになります。
回答ありがとうございます。
私が相続登記をした後のことを、心配しています。
今月、相続登記をした後に、来年になって、万一のことがあったら、固定資産税の督促状は、どこに送られてくるのでしょうか?

髙橋一彦
相続登記をするときには、権利書に所有者の住所が記載されることとなります。
市区町村は、その住所地に固定資産税の通知書を送付します。
本投稿は、2018年10月08日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。