固定資産税は変わりますか?
不動産登記簿では『宅地』となっている土地を購入し、野立の太陽光発電所(低圧)として構築物を作って使用しております。(購入は3年前で、用途変更の手続きを失念しておりましたので今から変更しようと考えています。)
この場合、『雑種地』となると思いますが、①法務局にて用途の変更手続きをすることで固定資産税の負担は変化しますか?
②法務局だけでは足りず、市町村の税務課に何かしら提出しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

固定資産税は、当該土地建物の評価額によって算定されますので、用途変更により上下は原則としてされません。但し田畑は課税をうけないので、ここは変わると思いますが。
ご回答いただき、ありがとうございます。
本投稿は、2018年12月08日 04時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。