譲渡された事業用車両について
2019年10月26日に開業するにあたり、それまで主人の父の会社名義で使用していた事業用車両をそのまま譲り受けました。
譲り受けた時点でローンは支払済で、かかった費用は名義変更の為の手続き手数料だけでした。
この場合この車両は固定資産として計上する必要はあるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
譲り受けた金額は0円でしょうか。
法人対個人の取引は、時価で取引したものとみなされます。
もし、無償ならば時価で譲り受けたものとして、その金額を取得価額とします。
(法人側は、寄付金又は役員報酬などに該当するでしょう。)
時価が10万円以上であれば、個人の減価償却資産に該当します。
10万円以上であれば固定資産です。
譲り受けた金額は0円です。
よくわかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月28日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。