高額特定資産の届け出
高額特定資産を取得した場合に2年前の売上が1000万にたっしてなくとも
届をしないといけないそうですが、そもそも課税事業者選択届をしている場合にも
この届はしないといけないのでしょうか?
税理士の回答
高額特定資産を取得した場合に2年前の売上が1000万にたっしてなくとも届をしないといけないそうですが
こちらは誤認があると思います。そもそも、高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例は免税事業者には関係ありません。
高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例が適用されるのは、課税事業者(課税事業者選択届出により自ら課税事業者となった場合を含みます。)のみですので、課税事業者選択届出により課税事業者である場合は特に届出の必要はありません。
そうなんですね。ありがとうございます。
課税事業者選択届を出していますので、今回この届けは必要ないとのことで理解致しました。
高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出のことかと思いますが、これは課税事業者選択届出により自ら課税事業者になった方ではなく、基準期間の課税売上高等により課税事業者となった方で課税事業者の期間中に高額特定資産を取得した方が対象となります。
3年間の間に、自動的に免税事業者とならないためです。
承知致しました。わかりやすいご説明ありがとうございました
本投稿は、2020年04月02日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。