住宅の売買で得たお金の税金について。
住宅を300万位で一件と、1,300万位で一件合わせて1,600万位の売ったお金が入ってくる予定です。
利益が出たとして、税金が課税されると聞いたのですが、幾らぐらい税金が来るのでしょうか?
そのお金を使って新たな家を購入すると、相殺されて安くなると言われました。
ですが、2件合わせた1,600万は、両親名義。次に購入するのが、私名義で買うことになっているため、相殺できず、税金が高くなると言っています。
私名義で買わずに、両親の名義で買った方が税金安くなるのでしょうか。
両親が亡くなった時のために、贈与税がかからないようにと、私名義にしようとしているのですが…。
のちのち、税金があまりかからない方法を教えてください。
税理士の回答

柴田博壽
不動産の売却に対する税金の計算は、売った金額から、購入したときの価格を差し引いてから行います。
また、その額から控除されるものがあります。その特別控除は、最低50万円ですが、居住していた住宅であれば、最高3,000万円の特別控除があります。
税率ですが、5年以上保有していれば約20%強の税金、それ以下であれば40%となります。
ですから、もう少し状況が詳らかにならないと税金が必要ではないのか、またいくら位の税金なのかは、お知らせできないのですが。
度々すみません!ありがとうございます。
前回の贈与税の件では色々とためになるお話、教えていただきまして、ありがとうございました。
築35年の戸建住宅が300万位、それから築26年の公団マンションが1,300万位、を母が売る予定です。
そして、その売った金額を関係なく、この度、私名義で中古住宅築31年2,200万の戸建てを購入します。
父が、私名義で購入せず、父名義で今回の戸建住宅を購入すれば、税金は相殺されて安くなると言っておりました。
ですが、前回も相談させて頂いたように、両親が亡くなってからの、相続税等を考えると、私名義にしてしまった方が税金が後々少なくて済むのではないか。と、考えたのです。
私には、弟が一人います。
両親は最後まで面倒を見てくれた子(私)に、財産を全て渡す。と、しました。
正式な文書は作っては居ませんが、弟も弟の奥さんも皆いる中での話し合いだったので、了承済みです。
でも、税金で持っていかれてしまうなら、弟にも渡した方がいいのでは?とも、考えています。
色々な税金がかかるようで、全体的に考えて一番ベストな方法はないかと、考えております。
宜しくお願いいたします。
はい!ありがとうございます!
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本投稿は、2020年05月20日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。