土地の評価
妻が1分の1所有の土地に妻5分の1と夫5分の4ずつの共有のアパートを建築し、不動産の収入については、全部を夫の不動産所得として申告しています。
妻に対して、土地に対する地代も建物に対する家賃も支払っていません。
この場合、妻の持分の部分である土地の評価については全て自用地となり、建物の5分の1も自用家屋として評価となりますか?
税理士の回答

柴田博壽
まず、不動産収入の申告についてですが、家賃は建物の所有者に帰属しますから、共有取得しているのであれば、各持ち分に応じて申告することになります。なお、夫婦間における地代の支払は必要経費とはなりませんし、他方、地代収入を所得として申告する必要もありません。
次に相続税の評価の関係ですが、自家用ですから、土地も建物を「自用」ということになります。
土地も建物の共有部分も夫にタダで貸しているから、自用地評価ということでしょうか?

柴田博壽
繰り返しになりますが、税務上、生計を一にする人に対する地代や家賃は必要経費にはなりませんし、また収入として申告する必要がないという取り扱いです。
また、無償、いわゆる使用貸借で何らの問題も生じません。
これに対して、第三者への貸付になると権利関係が発生し、自由に建物の取り壊しや立退きを行なえないケースも生じたりしますから貸付地としての評価になってきます。
本投稿は、2020年06月15日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。