不動産売却の税金
相続した土地の上に20年前2000万でたてたアパートがあります。5000万くらいで売却した場合、費用として引けるのは2000万のみでしょうか?その他必要経費、固定資産税は控除できますか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
不動産売却による譲渡所得の計算は、譲渡価額−取得費−譲渡費用です。
したがって、不動産の取得に要した費用と譲渡に要した仲介手数料や登記費用などを譲渡価額から差し引いて所得金額を計算します。
なお、アパートの取得費は、2,000万円から減価償却費を引いた未償却残高となります。
早速のご回答ありがとうございます。もう一点お願いいたします。相続の場合、土地の費用というのは計算できないので0になりますか?よろしくお願いいたします。

中西博明
相続物件であっても、その土地の取得価額を引き継ぐことができますので、その土地の取得費を証明できる売買契約書等により算定します。
なお、先祖代々の物件の場合や取得費が不明の場合には、売却金額の5%を概算取得費とすることがてきます。
お詳しくありがとうございました!!
本投稿は、2020年06月21日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。