現況が山林なのに山林の10倍ほどの固定資産税が徴収されている場合の対応について
現況が山林であるにも関わらず、通常の山林の10倍ほどの固定資産税が徴収されている土地があるのですが、これは自治体の課税担当課に言えば現地を確認するなどして改めてくれるものなのでしょうか?
また、改めることができたとして今まで支払っていた固定資産税は返してもらえるものなのでしょうか?
他、国家賠償訴訟等を起こすことにより、金銭的に賠償を求めることも可能でしょうか?
税理士の回答

小山登
市街地に近い場合など、評価が高くなる場合もありますが
自治体の固定資産税の窓口に行けば、評価の根拠などの説明を受けることが出来ます
間違っていれば今まで支払った税額の一部は帰ってくるでしょう
間違っているということはよくあることなのでしょうか?
また、一部とのことですが、どれくらい戻ってくるものなのでしょう?

小山登
人間のすることですから、間違いはつきものです
私の経験からも、公衆用道路に課税されていたことがありました
帰ってくる金額はわかりません
担当窓口に行かれて説明を聞かれることですね
何年分まで遡れる、といった基準のようなものは存在しないのでしょうか?
また、誤った課税については国家賠償訴訟により賠償金を求めることはできますか?

小山登
時効が援用されます、5年と思ってください
賠償金などについては、弁護士さんにご照会ください
現況が違えば役所は直ぐに誤りを認めてくれるものなんですか?

小山登
すぐに改めるでしょう
いままでの経験ではすぐに改めました
本投稿は、2016年11月19日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。