中古車購入時の未経過分自動車税の取り扱い
お世話になっております。
2021年1月に事業で使用する中古車を購入しました。車両購入時の仕訳については一応理解しているつもりだったのですが、今日初めて「中古車購入時の未経過分自動車税と自賠責保険保険料は、取得価格に含める」という、国税庁の通達を見ました。
今回購入した車両の初年度登録は2013年12月であるため車検も切れていましたので自賠責保険に関しては未経過分はないと思います。自動車税は1月~3月分は未経過分自動車税になるかと思いますが、これを取得価格に含めれば良いと言うことで良いでしょうか。
また、その際はこの未経過分自動車税の金額を取得価格に含め、消費税課税取引とするのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願い致します。
税理士の回答
取得価額に含める未経過自動車税や自賠責保険料は、購入時に実際に支払った金額です。
従いまして、1月~3月分を支払っているのであれば取得価額に算入し、支払っていなければ取得価額への算入はありません。
なお、消費税は課税仕入れになります。
消費税の取扱いは以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
(これは売り手側ですが、逆に言えば買い手側も課税取引です)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/41.htm
前田先生
いつもご回答いただき、ありがとうございます。
ご回答に対し、更なる質問で恐縮なのですが、中古車購入時の未経過分自動車税の取り扱いについて税務上の取り扱いは承知いたしました。
現実的に、中古車販売店では中古車を仕入れた際に一時抹消登録を実施し、ナンバープレートや車検証を返納していることが多いと思います。
一時抹消登録をし自動車税の還付手続きを実施すれば、前オーナーの支払った自動車税の内、未経過分はオーナーに還付されます。(実際は中古車販売店がオーナーに立替返金し、後日国から中古車販売店へ還付されると思いますが)
となると、次にその中古車を購入した方の自動車税は販売店へ支払う費用という性格はなくなり、新たに新規登録された中古車の自動車税を国に支払うという新車と同じ性格を帯びるものと思います。
そのような場合であっても、中古車購入時の自動車税の税務上の取り扱いは、あくまで取得価格に含めるとの解釈なのでしょうか?
当初の回答のリンクの通り、自動車税の納税義務者は4月1日時点で陸運局に登録されている方になります。
この納税義務者が4月1日から3月31日までの事業年度分の自動車税を納付する義務を負いますので、途中で名義が変わっても納税義務は継承されず、前納税義務者が支払った自動車税を単に日割りや月割で精算しているに過ぎません。
()に書かれているような還付もありません。
従いまして、対価の一部という形になります。
なお、自動車税は国税ではなく地方税です。
不動産売買の固定資産税なども同様の取扱いです。
本投稿は、2021年01月20日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。