法人成りの固定資産の売却について
12月に法人成りをしました。
固定資産の工具器具備品(複数、未償却残高の計897,000円)と
中古自動車(償却済で残高1円で会計ソフトに登録されています)があります。
売却(利息なしの分割)で引継ぐ予定です。個人事業は免税事業者です。
・中古自動車は1円で会社に売却で問題ないでしょうか。
・個人の確定申告の際、譲渡所得として計上し50万円まで非課税とネットで見ましたが、397,001円の部分に所得税がかかると言う認識で合っていますか?
・中古自動車は個人のローンで、借入金が残っています。
今後法人で借り換えをお願いする予定ですが、借り換え前に毎月の利息等を会社の経費にする事は可能でしょうか。
複数の質問で恐縮ですが、教えていただけないでしょうか。
税理士の回答
工具器具備品は、未償却残高の計897,000円での取引でよろしいと考えますが、償却済みの車両については1円が時価といえるかが問題となりそうです。総合譲渡所得には50万円の特別控除が認められ、加えて5年以上保有した場合は長期譲渡所得として1/2が課税されます。
借入金利息は会社名義に変更後経費に算入すべきですが、間に合わない場合は代表者勘定の貸借で処理する方法も考えられます。
回答を頂き、ありがとうございます。
車両の時価の件、納得できました。
自動車販売店等に査定をお願いして、金額を決めたいと思います。
借入金利息も名義変更してから、正式に経費とする事にいたします。
会計ソフトで対応しておりますが、法人成りの最初の部分だけでも税理士さんにお願いしたら良かったなと後悔してます…。
この度は回答ありがとうございました、頑張ります!
本投稿は、2021年02月09日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。