貸地に建つ古店舗を解体しない代わりに保証金を返還せずに入手する場合の注意点について
個人の地主です。旧借地法下で貸していた土地に店舗を建て、登記していた店子が自己都合で撤退します。土地に立つ建物について、例えば解体費用が1000万円かかるとき、300万円ある預かり保証金を私が返還しないことで、店子は建物を解体をせずに退去し、私に建物の名義を移転するようにした場合に生じる税務上の課題、問題を相談いたします。
前提となる追加条件は、
1.預かり保証金のほかに解体費用の差額分を店子から追加徴収しない。
2.名義移転に伴う支払い代金は、0円。
3.建物解体費用は概算で、詳細見積書は無い。
4.固定資産評価額は800万円である、です。
気になるのは、
1.建物の固定資産評価額が800万円、預かり保証金300万円のとき、返金しないと1100万円の贈与になると思うが、店子が負担すべき解体費用で浮いた700万円と「相殺」をして(私が将来、解体費用を負担することになるため)、400万円の贈与と解釈できるかどうか?
2.解体費用と預かり保証金の差分を追加徴収する(した)場合に変更される点について。
3.このような取引をした場合の税務申告書に記載する費目について。
素人考えなので、思い付くのはこのくらいになりますが、不動産登記上でも課題があると思います。
取り引きする上での注意点なども御教示いただければ、幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
解体を店子が負担すべき旨、契約書に記載され、かつ解体が実施されなければ700万円の「相殺」はできません。従って、1100万円の贈与(不動産雑収入)になると考えます。
解体費用と預かり保証金の差分を追加徴収するした場合 実際に解体が行われた場合は収支金額0円ということとなります。
税務申告書に記載する費目は、建物および保証金は雑収入で取り壊し費用は雑損失で計上すればよろしいと考えます。
回答くださり、ありがとうございました。
不動産に限らず、「雑収入」という費目に縁がなく、再来年に行う令和4年の確定申告にてはじめて行うことになります。
来年中に具体的な対策が可能であれば、実行するつもりです。
帳簿上の数字が大きく動くこと、結果に対して税負担が大きくなるだろうことから、不安感が勝り、心配ばかりが先行しておりました。
腹を括って、対応いたします。
感謝いたします。
本投稿は、2021年10月30日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。