固定資産税を分割納付できない場合について
お世話になります。今回質問するにあたりざっと状況をご説明させて頂きます。
弊社では東北地方の5000坪超え工場を販売用不動産として10年以上保有していましたが、今般、売却をあきらめ賃貸にする事と致しました。
固定資産税課に納付について相談したところ、
現在、本税が約3000万円以上、遅延金が約1500万円弱と言われました。
因みに固定資産税は年額約280万円です。
職員の説明では、法に則った納付手段としては次の2通り、
1.売却による一括納付。
2.分割による納付。 但し通常1年と追加延期で1年の最長2年。また本税と遅延金を合わせて(約4500万円)の分割納付なので、2年で月々約187万円の納付となる。
上記以外は任意で話し合いになると言われました。
毎年、新たに固定資産税年額280万円(月額約23万円)が発生すると仮定した場合、分割納付の場合では、先の約187万円+約23万円で約210万円となり、賃貸料よりはるかに高額になるので、分割納付は不可能です。
そこで仮に月50万円を納付とした場合、先に全額を本税に充当して、本税を完納した後、遅延金の支払いに充当してほしいと提案しましたが、職員は、古い年度の古い納期(全4期)順に、督促代、遅延金、本税に充当すると言われました。
そうした場合、新しい年度の本税の納付に時間が経過して、遅延金が複利式のようになるのでは(遅延金に対する延滞金発生)?
と問いましたが、その納付方法でしか受け付けできないと言われました。
ここで、質問ですが、
通常、遅延金がある場合にも、本税を支払った時点で、遅延金は確定して、その後遅延金に対しての遅延損害金は附されないと考えていますので、
月50万円の支払いをあくまで本税分として優先して支払いたいので、古い年度の古い期の本税の順に供託できないか?
と考えておりますが、いかがでしょうか?
また他の方法や手段等、良きアドバイスがあれば、宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
こんなのがあります。
本税から充当のような気がします。
窓口で聞いてみてください。
地方税です。
(一部納付又は納入があつた場合の延滞金の額の計算等)
第二十条の九の四 この法律の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる地方税の一部が納付され、又は納入されているときは、その納付又は納入の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる税額は、その納付され、又は納入された税額を控除した金額とする。
2 この法律の規定により納税者又は特別徴収義務者が延滞金をその額の計算の基礎となる地方税に加算して納付し、又は納入すべき場合において、納税者又は特別徴収義務者が納付し、又は納入した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる地方税の額に達するまでは、その納付し、又は納入した金額は、まずその計算の基礎となる地方税に充てられたものとする。
安島秀樹先生
お世話になります。
この度は早々のご回答ありがとうございました。
先生のご助言を参考にさせていただきまして、
固定資産税課と協議してまいりたいと思います。
大変ありがとうございました。
またこのサイトを利用する方々の参考になるよう、
後日談をアップしたいと思います。
本投稿は、2022年04月26日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。