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開業届の住所地を賃貸アパートで提出

開業届の納税地を住所地に〇をして現在住んでいる賃貸アパートで提出してしまいました。

契約書の利用目的は居住のみです。

ネットで納税地を住所地にすると自動的にその住所地が事業所として登録される、という記事を見ました。

実際には外回りが100%ですし開業届の住所地を事務所などには利用しておりません。
もちろん、お客様の出入りもありません。

しかし後から大家さんに対しての固定資産税などで冷や冷やしております。

開業届の納税地を住民票を置いている住所地、賃貸アパートで提出しても大家さんの固定資産税などは増えたりはしませんか??

税理士の回答

固定資産税は土地や建物の課税標準額で算定されますので、
事業所の登録などは無関係ですのでご安心ください。

回答ありがとうございます。
賃貸アパートを事業所として提出した場合は固定資産税など税等で負担はかかるのでしょうか?

固定資産税は固定資産の所有者、つまりオーナーの負担です。

本投稿は、2022年06月05日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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