会社員としての収入があり、仮想通貨の損益が20万以上の場合
会社員としての収入があり、仮想通貨の損益が20万を超えている場合は合算した額での累進課税になり、会社員としての収入の方の累進課税も変わると聞きました。
もし変わる場合は会社にも申請しないとだめなのでしょうか?
また合算は給与収入ではなく給与取得で大丈夫でしょうか?
確定申告をしたことがないため、どのような流れになるのかわからないのですが是非お答えお願いします!
税理士の回答
仮想通貨の利益は雑所得となりますので、会社に報告する必要はありません。個人で確定申告を行うことになります。
会社からの給与所得と、仮想通貨の雑所得を、来年の2/16から3/15の間にお住まいの所轄税務署にて確定申告を行ってください。

出澤信男
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。仮想通貨の所得は雑所得になりこ所得が以下のように20万円を超える場合は確定申告が必要です。
収入金額-経費=雑所得金額
なお、会社には特に申請の必要はないと思います。また住民税については雑所得について普通徴収を確定申告で選択できます。
本投稿は、2019年07月04日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。