年を跨いだ際の元手の捉え方
仮想通貨を2017年に100万分買ったとします。
それで色々取引をした結果損をし、70に減ったとします。
2018に円に戻した場合は原資は70からスタートになると思うですが、仮に70から1000まで価値が上がってたとして、そこで円に戻したら原資1000万の扱いになって課税対象はないってことになるのでしょうか?
違うとすればどういう計算が適用されて原資はいくらと判断されますか?
税理士の回答

出澤信男
仮想通貨の価値が70から1000(含み益)になっても、それを売却しなければ課税対象にはなりません。
あーすみません聞き方は悪かったですね。
それを売ったらどうなるかって話ですね
取得原価70のものを1000で売却した場合には、その売却益が売却した年の課税対象となります。
なお、売買を繰り返した場合の取得原価は総平均法という方法で計算しますのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm

出澤信男
1.2017に100で購入した仮想通貨を2018に70で売却し、2018に新たに仮想通貨を70で購入した場合は、取得費は70になりそれを2019に1000で売却したら以下の様になります。
収入金額1000-取得費70=雑所得金額930
2.2017に100で購入した仮想通貨を2018は売却しないで、それを2019に1000で売却したら以下の様になります。
収入金額1000-取得費100=雑所得金額900
本投稿は、2019年08月15日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。