仮想通貨マイニングにおける経費(パソコンの減価償却)について
お世話になっております。
昨年、仮想通貨のマイニングで収入を得ました。当然雑所得になると思うのですが、以下の事情からこれについては確定申告は不要ではないかと考えています。ただ素人考えで不安なので、お時間がありましたらご回答をいただけると幸いです。
【前提】
社会人2年目の会社員です。昨年の入社直前までバイトをしていて、その分の源泉徴収額の還付を受けるため今年度の確定申告を行っています。
【事情】
(1)マイニングは昨年の2月から3月にかけて行いました。利益は5000円ほどで、20万円には到底届かない額でした(あまりにも儲からないので止めました)。
(2)マイニングのため、一昨年12月にパソコンを購入しました(自作、総額12万円ほど)
いろいろ調べた結果、「バイトの関係で確定申告をしている以上、5000円程度であっても本来はマイニングの利益について確定申告する必要がある」が、「パソコンについて減価償却を行い経費として計上すれば大赤字なので、雑所得は0となり結果として確定申告は不要」ではないかとの結論に至りました。
ただ、減価償却についてあまり理解できておらず、上記のような経費の計上が可能なのかやや疑問です(マイニングのために購入したとはいえ、前年に購入したものを翌年の経費に計上できるのでしょうか??初歩的な質問ですみません…)
以上、ご回答いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
全体的には相談者様のご理解でよろしいかと思います。確定申告をすれば、給与所得以外の他の所得が20万円以下であってもその所得を含めて申告する必要があります。業務上利用するパソコンは、前年購入したものも減価償却費として経費計上できますので、質問の内容ですと、マイニングの雑所得はゼロとなり、その損失を他の所得から引けないので、申告は不要となります。
細かい話をすれば、パソコンのプライベートの使用割合やマイニングに要した他の消耗品や電気代などの経費按分もあります。パソコンの減価償却費の計算もいつから業務の用として使い始めているかなどもありますので、雑所得の計算は簡単ではありませんが、赤字になるのであれば、相談者様の考え方で問題ないと思います。
ご回答ありがとうございます。
前年に購入したパソコンも経費に計上でき、確定申告は不要とのことでひとまず安心しました(住民税も申告不要ですよね…?)。
今後は税金についてもっと勉強して資産形成を行いたいと思います。
ちなみに、素朴な疑問なのですが、雑所得が0の場合は税務署には何も提出しなくて大丈夫なのでしょうか?(パソコンパーツの領収証やマイニング履歴など)
万が一税務調査が入った場合等に提示できるようにしておけば大丈夫でしょうか。
重ね重ね申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

行方康洋
雑所得が赤字ということでしたら、住民税においても課税対象にはなりません。また、事業所得や雑所得がある場合、それらの収入や経費の領収書等を税務署に提出する必要はありません。税務調査や税務署からの問い合わせの際に、説明又は提示できるようにしておけばよろしいかと思います。
ありがとうございます。大変よく分かりました。
問い合わせに対応できるよう領収書等は大切に保存しておきたいと思います(減価償却についてももう少し勉強しておきたいと思います)。
何度もご回答ありがとうございました。
今後とも宜しくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月06日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。