仮想通貨と株の経費と開業費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 仮想通貨
  4. 仮想通貨と株の経費と開業費について

仮想通貨と株の経費と開業費について

質問お願いします。
仮想通貨のファーミングで500万の利益。
株で10万の利益ですが、株のウェビナー代で30万の経費。
この時、仮想通貨と株の経費は合算しても良いのでしょうか?
それとも株の損益マイナス20万の繰越しになるのでしょうか?

今年中に投資の開業届を出す予定です。
2年程前からバイナリーオプションのツールや海外FXのウェビナー代で200万程使っているのですが、これは開業費に入れても良いのでしょうか?

また、今年の開業前の損益と開業後の損益は合算しても良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

まず、株取引に係る損益は「配当所得」か「譲渡所得」、仮想通貨取引に係る損益は原則として「雑所得」になります。「譲渡所得」の損失と「雑所得」の利益は損益通算できません。したがって、譲渡所得の損失は確定申告すれば翌年度に繰り越すことになります。

次に、「開業費」は「事業所得」の概念ですので、「雑所得」には適用されないと考えられます。
仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、「その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合」を除き、「雑所得」に区分されます。
「仮想通貨取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、仮想通貨取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は「事業所得」に区分されます。
というのが、国税庁の見解です。

事業所得の要件は特に決まっていませんが、判例などによると、
・「生活の糧」となる収入を得ているかどうか
・毎日の仕事として何回も継続して行っているか
・リスクがあるか
・時間的な拘束を受けるか
などが該当するとされています。
サラリーマンであれば少なくとも8時間~10時間は拘束されるはずですので、残りの生活時間のなかでビットコインなどの仮想通貨を事業としておこなっていると主張しても無理があります。

したがって、仮想通貨や株の取り引きが「事業所得」と認められる場合のみ、開業費を計上し償却が認められるということになります。

回答ありがとうございます。
すみません、会社は退職して現状無職です。
収入は投資からのみとなります。
毎日8時間以上は取引したり、投資の情報収集をしたりしています。
この場合は大丈夫そうでしょうか?
よろしくお願いします。

結果的に損したかどうかは別として、「生活の糧」となるレベルの収入を得ようとする多額の取引であったかどうかという考え方をしています。
株ならデイトレーダーのような立場があるように、仮想通貨でもかなりの金額を動かす必要があると思われます。

どの規模だと事業所得になるかは決まっていませんが、税務署としては、投資は基本的には事業ではないと言う考え方を持っています。

例えば、不動産投資で事業所得として認められるには、「5棟10室」という要件があるように、1戸建て5棟・マンション10室であることが必要であり、規模としても結構大きな規模になり、数100万円程度ではないことは確かです。。

本投稿は、2021年06月03日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

仮想通貨に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

仮想通貨に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226