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仮想通貨で日本に送金

海外在住11年、非居住者です。
海外で購入した仮想通貨を帰国前に親名義の国内取引所に送り、現金化→帰国後に私名義の銀行口座に送金してもらう場合、どちらかに税金はかかりますか?

税理士の回答

贈与の意図はないと考えられますが、親子間の贈与が疑われる取引となります。仮想通貨を自分名義の国内取引所に送ることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます!
日本離れて11年目なのでマイナンバーカードが作れないため日本に口座を開くことが出来ません。
帰国後、自分の口座を開き、そこに移動&現金化した場合は海外で買った仮想通貨の利益分はすべて課税される認識で間違いないでしょうか?

帰国後、日本国の居住者となって円に換金した場合、仮想通貨の利益は雑所得としてすべて課税されます。節税を考える場合、現在の居住国の税金と日本の税金のどちらが低い税率であるかを検討する余地はあると考えます。

早急なご回答ありがとうございました!
こちらでは仮想通貨の利益は非課税ですが、海外送金が厳しい国なので別の方法を考え直します!

「仮想通貨を帰国前に親名義の国内取引所に送り、現金化→帰国後に私名義の銀行口座に送金」の方法で贈与取引でないことを明らかにするためには「約定」「覚書」等により送金は贈与ではなく海外から日本国へ資金移動するための手段であることを送金者・被送金者で文書化することをお勧めします。

ご教示ありがとうございます!
もし相手が親ではなく、実姉の場合も同じでしょうか?親の歳で取引所の登録をするのは難しそうなので。。。

実姉の場合も同様に考えてください。送金が後々問題にならないよう文書化することをお勧めします。

ご教示ありがとうございました。
きちんと文書化し、後々問題が起きても対応できるよう準備させて頂きます!

本投稿は、2021年10月18日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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