立替精算金と扶養者がいる場合の源泉徴収額
夫の給与についての疑問です。
仕事に必要な経費を夫が立て替えて、会社に請求して毎月給与と合わせて振り込まれます。
この場合、経費を自分が立て替えた分の清算金額も含めた額で所得税がかかるのでしょうか?
明細を見ていると含まれた額で所得税がかかっている気がします。
また妻(私)に収入は0なので源泉徴収税額表の扶養人数1人の甲欄で計算すると思っているのですが、いつもそれよりも高い金額な気がしています。
扶養0人で計算していて年末調整時に差額返金されるのでしょうか?
今年度のある月の総支給額は249,000円でそのうち、立替金が14,000円含まれています。(1,000円以下切り捨てています)
その月の所得税は6,550円です。これは妥当でしょうか?
1、個人が立て替えた経費の精算金にも、もらうとき所得税がかかるのか?
2、扶養1人の場合の源泉徴収額はあっているのか?また違っている場合の対処方法はどうしたらいいか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
1. 個人が会社の経費を立替えてその精算金が支払われた場合、それは所得ではありませんので課税されることはありません。
2. ご質問文に記載された税額は高いように思います。参考までに「給与所得の源泉徴収税額表(平成29年分)」を添付しますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年09月14日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。