相続発生時の未支給年金はどういった扱い?
相続発生時に未支給年金があった場合、受け取り人の一時所得になると聞きました
50万まで控除を受けられる
一方では、雑所得だというかたもいますが、実際はどうなんでしょう?
相続税の対象では無いようですが
税理士の回答

ご質問のように未支給年金は受け取り人の一時所得になります。以下の質疑を参照してください。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm
ありがとうございます
一時所得になるんですね
すいません追記します
一時所得では年間50万以内なら、税がかからないので、申告も不要という解釈で間違いないですか?

年間50万以内の一時所得であれば結果として一時所得はゼロとなり税金はかからないこととなります。
遅れました
どうもありがとうございました
本投稿は、2017年09月24日 02時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。