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国民年金の免除ができない

2016年の5月に失業して、以降はフリーランス(扶養なし・実家住み)で働いています。
前年は、国民年金が免除されました。今年は、免除申請をしましたが却下されました。

私の28年分の確定申告書によると

収入
2016年1月~5月 115万2237円
6月以降 32万7866円

所得
50万2237円
25万2222円
合計75万4459円

所得から差し引いたもの
医療控除 38078円
社会保険料控除 31180円
基礎控除 380000円
合計 449258円

年間57万円を超えてしまうと
一部免除も出来ませんか。

専門家の方、教えて頂けると助かります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



税務の事ではなく、社会保険に関することになりますので、私の分かる範囲で記載させて頂きます。
参考になれば幸いです

国民年金の免除基準は次のようになっています。

1.全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
2.4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3.半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4.4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
詳しくは、http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

上記から、全額免除は対象外ですが、4分の3免除は対象となりそうですので、お住いの市区町村窓口でご相談頂くか、申請書を出してみてください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では

税理士ドットコム退会済み税理士



税務の事ではなく、社会保険に関することになりますので、私の分かる範囲で記載させて頂きます。
参考になれば幸いです

国民年金の免除基準は次のようになっています。

1.全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
2.4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3.半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4.4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
詳しくは、http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

上記から、全額免除は対象外ですが、4分の3免除は対象となりそうですので、お住いの市区町村窓口でご相談頂くか、申請書を出してみてください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では

4分の3は、可能性があるのですね。
ご丁寧にありがとうございます。

相談窓口は、年金事務所ではなく
市役所でよろしいでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士



年金の相談窓口は地区の年金事務所や電話相談があります。
電話相談はこちらをご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/section/tel/

只、ご質問の免除申請の提出先は下記の通りとなっています。
【提出先】
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。
では、参考までに

承知しました。
サイトの紹介もありがとうございます。

教えて頂いた年金事務所に連絡しました。
4分の3免除にも該当しない可能性があると
言われました。

その後、市役所に「猶予」を相談した方が
良いと言われました。

ただし、却下通知書を見ると「猶予」もできないと
なっています。

これでも、市役所に再申請した方が良いでしょうか。
長文、失礼しました。

税理士ドットコム退会済み税理士



そうですか・・

後考えられるのが、質問の資料からは判断できない
世帯収入の関係で基準を超えているということでしょうか?

市役所の担当者が「猶予」の可能性を言っているのであれば、猶予申請をしてみて、判断を仰ぐこととなると考えます。

ダメもとですが。

では、参考までに

おっしゃる通り。
父親が稼いでいるため、難しいのかもしれません。
一応、市役所には猶予の申請を行います。

あと、世帯分離ですれば免除が受けられると
記事もありました。

これをすると、住民票の申請に委任状が必要と
ありましたが、他にデメリットを知っていれば
教えていただけますか。

税理士ドットコム退会済み税理士

私の知識だけでは、すべてを予見することは出来ませんので、
世帯分離によりどのようなデメリットがあるかについては、お答えしかねます。

では、参考までに

本投稿は、2017年09月25日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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