ポイ活 学生
何度も質問に回答してくださる出澤信男先生、いつもありがとうございます。
私は学生で、親の扶養に入っています。
アルバイトで今年は103万円近く稼いでいます。
その他に、ポイントを貯めて現金にする(いわゆるポイ活)をやっています。今年のポイ活の収益として50,000円ほどになります。ポイ活は一時所得の20万円以下の場合親からの扶養から外れないのでしょうか?
もしくは一時所得で50万円以内でしたら扶養に外れないのでしょうか??
来年からガッツリポイ活を始めようと考えていましてご教授して頂きたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
ポイ活での所得(役務提供の対価)は、一時所得ではなく雑所得になります。以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2022年11月01日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。