年収1220万以上で学生の扶養控除について
私は高校3年生で受験も終わり、11月は週3登校になり、三学期は全期間で7日ほどしか登校しないのでバイトを始めたいです。父の年収は1220万を超えています。私は来年の8月から海外大学に進学するのでそれまでになるべくお金を稼いでおきたいのです。私は成人していないので年収103万に抑えた方が父の負担は減ると思いますが、月収を8.8万ほどに抑える必要はありますか。それとも12月から8月までの間で月収10万円程度を推移していればいいですか。
また、最大限稼ぎたいのであれば160万円ほど稼げば家計の負担は相殺されますか?
※4月から8月までは学校もないのでフルタイムで働こうと思えば働けます。
税理士の回答

出澤信男
年収を103万円以下にすれば、親の扶養内になり、親は扶養控除を受けられます。扶養の判定に月の収入は関係なく、年収で判定されます。なお、年収が160万円であれば、相談者様の税金、親の税負担を引いた手取は多くなると思います。
丁寧な回答ありがとうございます!ただ、カウントがリセットされるのは12月なので1月から7月が103万円以内だったら大丈夫ということですよね?
ただ、社会保険が学生ではなくなると発生してしまうので4月からは8万8千円以内に抑えたほうがいいかもですよね、、
本投稿は、2022年11月03日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。