非居住者です。海外から日本へ直接物販する場合はどちらで税金払いますか?
非居住者です。海外から日本へ直接商品を持って行き、販売をしたら当方の国内口座に振込まれることになっています。この場合は税金は海外ですか?日本でももし払う必要があるのなら二重払いになるような気がしますので大丈夫でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
まず、商品を持ち込んで国内で販売する前提で、上陸、在留許可を受けるということが必要であり、そのあたり、在留で許可されていない物品販売を行うことは違法となると思いますので、税務以前の問題として、お伝えします。
次に、お尋ねのような事例はほとんど聞いたことがありませんが、日本国内に物品を持ち込んで日本国内で販売、引き渡しをしたことによる利益については、日本の所得税法で日本において納税義務はあります。
居住している母国?(居住地国)においても、納税義務を負う場合には、あくまで一般論ですが、外国税額控除という制度があり、外国での損益を申告納税で加算しつつ、外国で納税した所得税等を、納税する税額から控除してもらうというものです。
そのあたりは、お住いの国で確認する必要があります。
取り急ぎですが。
本投稿は、2017年10月03日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。