税理士ドットコム - [税金・お金]自分の物・サービスを自分で購入する場合 - こんにちは。税理士の泉です。①お尋ねの状況は、た...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 自分の物・サービスを自分で購入する場合

自分の物・サービスを自分で購入する場合

物の場合、原則として通常の販売価格と同じ値段であれば他者が購入した場合と同じ様に計算していいと聞きましたが本当ですか?

また、サービスの場合は無料でもいいと言いますが、逆にお金をとってもいいのでしょうか?
例えば、個人でブログアフィリエイト、会社でWeb系開発をしている場合に、個人の仕事(ブログ)で稼いだお金の一部をコンサル料やデザイン料、サーバー代として自分の会社に支払い(自分の会社のサービスを自分で買ったという形)、会社の方で売上に計上するといったことは可能ですか?

税理士の回答

こんにちは。税理士の泉です。
①お尋ねの状況は、たとえば、ケーキ屋さんが売れ残りケーキを持ち帰り自宅で食べたような場合でしょうか。税務上、これを「自家消費」といい、原則的には、おっしゃるように通常の対価を支払い、ケーキ屋さんの売上げとなります。
②2点目。会社の処理としては、売上げに計上しておかなければなりません。もし無料でこのような業務を行ったとしたら、会社が本来収受すべき売上を計上せず、経済的利益を与えたということになるからです。

本投稿は、2017年10月08日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226