学生特例納付について
学生特例納付についてのご質問です。
1学生本人の前年所得が一定基準額以下(128万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除額等)である。とあります。
1、ここでいう所得とは年収になるのでしょうか。
2、社会保険料控除額等とは医療控除、生命保険控除、寄付金控除など含むものとして
考えてよいのでしょうか。
ケースを説明します。
現在育休中でお休みをもらっている大学院生になります。
上場企業勤務
4月復帰予定になり、
月給は50万円いただいております。
2023年4月からの復帰なので、12月まで9ヶ月間の労働で450万円の給与所得を予定してます。
(128万円+扶養親族の数×38万円(3人います)=242万
社会保険料→60万ぐらい?
医療費控除:30万
生命保険控除:12万
寄付金控除:5万
=349万となります。
この場合所得が450万で349万以上となるので、厚生年金の免除扱いにならないの
でしょうか。
また免除となるのは2023年分の厚生年金になりますか、それか、2024年の厚生年金に
なりますでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
1、ここでいう所得とは年収になるのでしょうか。
所得と年収は違います。所得は所得で、年収は年収です。
一度住んでいる役場の担当課に直接詳細に聞くと良いです。
2、社会保険料控除額等とは医療控除、生命保険控除、寄付金控除など含むものとして
多分ですが・・・医療控除、生命保険控除、寄付金控除は、入らないと考えます。
これについても、上記と一緒です。しっかりと詳細を聞いてください。
考えてよいのでしょうか。
本投稿は、2022年11月29日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。