国税徴収法第141条について
東京国税局より国税徴収法第141条「質問検査権」において
質問があった際に、回答を拒否すると懲罰になるにでしょうか
税理士の回答

竹中公剛
ドットコムの谷原誠弁護士の記載です。
読んでください。
一年以下の懲役・50万以下の罰金です。
また、青色の取り消しなどもあります。

小川真文
第141条関係 質問及び検査(国税庁ホームページより抜粋)
質問及び検査をすることができる場合
法第141条の「滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるとき」とは、法第5章《滞納処分》の規定による滞納処分のため、滞納者の財産の有無、所在、種類、数量、価額、利用状況、第三者の権利の有無等を明らかにするため調査する必要があるときをいう。この場合において、質問の内容及び検査の方法等は、財産の状況等を明らかにするために必要であると認められる範囲内に限られる。
質問又は検査の方法
(質問)
法第141条の「質問」は、口頭又は書面のいずれによっても差し支えない。この場合において、口頭による質問の内容が重要な事項であるときは、必ずてん末を記録することとし、そのてん末を記載した書類には答弁者の署名を求め、その者が署名をしないときは、その旨を付記しておくものとする。
(検査する帳簿書類)
法第141条の「財産に関する帳簿書類」とは、法第141条第1号から第4号までに掲げる者の有する金銭出納帳、売掛帳、買掛帳、土地家屋等の賃貸借契約書、預金台帳、売買契約書、株主名簿、出資者名簿等これらの者の債権若しくは債務又は財産の状況等を明らかにするため必要と認められる一切の帳簿書類をいう。
罰則の適用
法第141条の質問及び検査については、法第188条及び第190条の規定による罰則の適用がある。
第188条関係 (質問不答弁、検査拒否等の罪)
趣旨
1 法第188条は、徴収職員が法第141条《質問及び検査》の規定により質問又は検査をした場合において、質問又は検査を受けるべき者が、質問に対して答弁をしないとき、検査を拒否したとき等は、一定の刑罰を科することを定めたものである。
犯罪行為の態様
(偽りの陳述)
法第188条第1号の「偽りの陳述」とは、その陳述の内容が真実に反したものをいう。
(忌避等)
法第188条第2号の「拒み」とは、言語又は動作で検査を承諾しないことをいい、「妨げ」とは、検査に障害を与える行為をいい、「忌避」とは、積極的行動によらないで検査の対象から免れることをいう。
ですから、法律上は「回答を拒否すると懲罰になる」ことになります。
私事ですが、自分は賦課いわゆる税務調査の担当で、同様に質問検査権を行使する立場でしたが、実際のところ本件の「懲罰」の該当になった方はいないと思います。ですが質問に対する虚偽の答弁や答弁の拒否は、納税者にとって決して良い結果にはならないものと考えます。仮にそういう立場になった時には、正直にご協力頂く事をお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
非常に参考となりました。
本投稿は、2022年12月01日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。