社会保険における、ある月は支給日ベースなのか労働ベースなのか
社会保険の扶養についてのご質問です。
私は現在 父親の扶養に入って
年103万円以下で労働をしている者です。
父親の共済組合の方によると
例えば 5月は 10万8000円未満(いわゆる130万の壁)で労働をすれば
社会保険の扶養認定となる
と言われたとします。
質問内容この5月は 何を指しているのでしょうか?
①5/1-5/30までの 労働月なのか?
それとも
②5/10支払い となる4/1-4/30までの4月労働
すなわち 支給月のことなのか?
(私の会社は 末締め 翌月10日支払い です)
税法上の扶養に関しては支払い確定日で1/1-12/31なので支給日ベースなのは承知しております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
一般的には、支払いベースになると思いますので➁になると思いますが、社会保険は税理士の専門外のため確定的なことはわかりません。
お父様の加入されている共済組合にお問い合わせいただくのが一番確実だと思います。
本投稿は、2022年12月10日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。