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相当の地代から通常の地代または使用貸借へ その際の借地権の取り扱い

同族経営法人(借主)と個人(貸主)間で相当の地代にて賃貸借契約を結んでいます。
また40年ほど前からの契約であり、自然発生借地権が生じています。

当該契約している土地の相続が終了したことによる相当の地代であることのメリットの減少、また法人の資金繰りも苦しいため相当の地代から無償返還の届出を行い地代を下げようと考えています。

そこで質問です。
上記を行なった場合、借地権が法人から個人へと返還され、それに伴い権利金の支払い、または立退料の支払いを個人から法人へ行う必要が生じるとの認識で正しいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相続税申告で借地権評価をしたのであれば立退料の支払いを個人から法人へ行う必要が生じるとの認識で正しいと思います。

本投稿は、2023年01月03日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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