米国から日本帰国後の住宅売却における課税
米国在住10年、永住権を保持しており再入国許可証申請中です。
夫婦共同名義の住宅売却を考えておりますが、決算日前に夫婦の片方が日本に帰国し住民票をいれた場合、日本の課税対象になりますでしょうか。
また、居住資格は入国の日付か住民票を入れた日付、どちらになるのでしょうか。しばらくホテルに住む予定でいますが、この場合でも14日以内にホテルの住所で住民票を入れる必要があるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
居住者になるか否かは、住民票の有無ではなく入国時の状況によります。住民票はあくまでも判断の一要素となります。
日本に入国時に状況(事情)として、日本に「帰国」されたのか「一時帰国」であるのかにより判断が分かれます。
そして、日本国籍の方が帰国された場合は、帰国時に「日本の居住者」になるのが原則となっています。
なお、便宜上「帰国」と記載しましたが、住所=日本=日本の居住者、住所=米国=日本の非居住者と考えます。
特に、入国される方は米国の永住権もお持ちですので、『入国された方の「住所」が、日本か米国か』の判断をしないといけません。
※ 住所とは「生活の本拠地」を指しますが、「住所の推定」の規定により考えることになります。
また、海外から帰国した場合は14日以内に住民票の届出が必要となりますが、この所在地はホテルなどでも可能であると考えらえます。
その上で、不動産売却の課税についてお答えします。
居住者として入国後に売却した場合は、居住者は全世界課税のため、譲渡所得の対象となります。
非居住者の場合は日本の不動産ではないため、米国のみ課税の対象となります。
居住者・非居住者の判定は、難しい面がありますので、入国後所轄の税務署にご質問されることをお勧めいたします。
※ホテルの所在地の税務署又は麹町税務署に、電話予約の上個別相談されることをお勧めいたします。
国税庁HPから「居住者・非居住者」説明箇所を添付しますので、参考にしてください。
「居住者と非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
特に別紙「住所の推定」の箇所を、ご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
税務署に相談に伺おうと思います。ご回答いただきありがとうございました。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2023年01月06日 05時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。