海外現地採用の夫の日本での所得税、国民健康保険などの扱いについて
海外現地採用の夫の日本での収入は0円になる予定です。配偶者である私は日本で会社員として働いています。夫は持ち家や家族が日本におり、日本で事業を開始する予定もあり帰国もするので住民票は日本に残す予定です。
①この場合、夫は居住者として扱っていいのでしょうか
②現在は海外での収入のみですが、日本で国民健康保険や国民年金に加入した場合、支払金額はどのように計算されますか
③世帯主は日本での収入が多い方で問題ないでしょうか
④夫の日本での所得税の扱いはどうなりますか
よろしくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
① ご主人の職種や雇用の内容が、「継続して一年以上居住することを必要とする職業(職務内容)」の場合は、出国の翌日からご主人は「非居住者」となります。
住民票の有無は関係いたしません。
雇用の内容が、上記のものでない場合は、1年間その国に滞在した場合に非居住者となります。それまでの期間は居住者となります
国税庁HPから「居住者・非居住者」の考え方を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
また、住所の推定規定も添付いたします。
「2 国内に住所を有しない者と推定する場合」をご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
② 大変申し訳ございませんが、社会保険料に関しては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士ではお答えできません。社会保険労務士の先生又はお近くの社会保険事務局などにお問い合わせください。
なお、配偶者の方の社会保険に入る場合については、貴方の会社が加入している社会保険の担当者の方にお尋ねください。
※ 海外居住者であっても国民年金に任意加入することは可能です。
外務省HPの関連する説明箇所を添付しますhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/
日本年金機構HPの関連する説明箇所を添付します
https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/kaigai.html
③ 世帯主は自由に決められますので、問題はないと考えられます。
なお、会社などで住宅手当の基準が「世帯主」が条件の時もありますので、ご確認の上ご判断ください。
④ ご主人が居住者の場合は、海外からの収入であっても日本国に納税が必要となります。
給与所得者は、通常毎月の給与の源泉徴収と年末調整で課税関係は完了しますが、給与の支払者が海外の場合は源泉徴収などがありませんので、翌年に確定申告をして納税することになります。
ご主人が非居住者の場合は、原則、日本での勤務がない限りは日本での課税はありません。
日本での勤務がある場合などは、通常の確定申告書ではなく「172条申告」により、申告・納税等を行うことになります。
様式を参考に添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/027.pdf
大変わかりやすい回答ありがとうございました。
不安に思っていたことが解消されスッキリしました。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2023年01月12日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。