住宅借入金等特別控除額 控除率の適用率について
以下の条件の場合,控除率の適用として1%適用を13年間受けられるとの理解で間違いないか教えて頂けますでしょうか。
・居住用一軒家を新築工事で取得
・工事請負契約日:2021年6月
・居住開始日:2022年3月
・住宅種類:認定住宅(長期優良)
・住宅ローン2022年末残高:5000万円以上
・地域型住宅グリーン化事業適用で補助金取得
税理士の回答

土師弘之
令和3年9月30日までに契約した注文住宅(「特別特例取得」といいます)で、令和4年12月31日までに入居した場合には、控除期間は13年となります。
なお、1%となるのは1~10年目であり、11~13年目は1%とは限りません。その年の年末借入残高及び住宅取得対価(消費税抜)が4,000万円を超えていると、0.7%以下となります。
丁寧なご回答をありがとうございます。
追加なのですが、特別特例取得の契約タイミングについて細かい点を以下の状況で教えて頂きたくお願いします。
注文住宅の工事請負契約は2021年6月ですが、内装の変更による追加発注や減額があり、最終的に工事請負契約に対する変更差額が決定したのは2022年の1月でした。(最終金額確定)
この場合でも1%控除の特別特例取得の要件を満たしておりますでしょうか。
よろしくお願いします。

土師弘之
当初の契約(2021年6月)が有効であれば、その後の契約は変更・追加契約に当たりますので、問題ないと思われます。
ご丁寧に解説頂きまして、ありがとうございます。ご相談に回答を頂きまして、とても助かりました。
本投稿は、2023年01月12日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。