贈与契約書について
祖母から複数の孫に年間110万円の贈与契約書を作成するとき孫複数人の氏名と住所や口座を記載してそれぞれの印鑑を捺印した一枚の契約書では契約書としての有効性はないのでしょうか?祖母が高齢のため複数枚の記載が困難なため祖母の氏名はパソコンで印字して実印の捺印と印鑑証明の添付で作成しようかと考えていますが回答をお願いします。
税理士の回答

池田康廣
民法上、贈与契約は贈与者の「贈与する」意思と受贈者の「受贈する」意思の合致及び目的物の引き渡しで成立するので、必ずしも贈与契約書の作成を要しません。
ご回答有り難うございます。贈与契約書を作成する場合は、先の投稿内容でも問題ないでしょうか?指摘されたときの
備えとして保管しておく事も考えているのですが。

池田康廣
作成するのであれば、いつ・誰から・誰に・いくらずつ贈与するのかを明確に記載のうえ、贈与者・受贈者の意思確認にため、それぞれ署名・押印しておけば良いと思います。お祖母さまについてはそれで良いと思います。
有り難う御座いました。一応作成して備えておきます。
本投稿は、2023年01月15日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。