社会保険料について
入社して三年がたち三年分の前払い退職金が5月に一括で入りました。その翌月からは毎月少しずつ給料にプラスされてるのですが、一括で入った月が5月のため、10月からの社会保険料の決まる期間に該当し、やはり、今月給料より社会保険料が大幅に上がっていました。一括で入った金額が9万程です。毎年給与もかわりません。なので、4、5、6月の給与にその分もいれて算定するのはおかしいと思うのですが、、、
一括で入ったものは報酬扱いになるもんなんでしょうか?
税理士の回答

ご質問内容は税務ではなく社会保険に関してかと思われます。
社会保険労務士にご相談ください。
本投稿は、2017年10月28日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。