トレカ 税金について
趣味でトレーディングをプレイしていて、不要になったカードを売却したり、欲しいカードを購入したりしています。
昔はほぼ価値がなかったものが数年経って価値があるものになったり、大会の入賞でもらった価値の高いカードなどは利益、と捉えられる金額になっているかも知れません。
年間20万というなんとなくの知識しか無いのですが、利益か利益でないかという判断はどこかに連絡して確認してもらうものなのでしょうか?
これからも長く続けようと思うので、しっかりと知っておきたいです。
よろしくお願いいたします
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、営利目的での販売であれば、課税の対象になります。その場合、利益は販売価額から取得費、経費をひいた金額になります。
返信ありがとうございます。
自分の気持ちとしては趣味とコレクションも込みなので、営利目的ではないのですが、その判断は誰が行うのでしょうか?
自分は営利目的でなく、趣味です!って税務署に言いに行くわけではないですよね?
よろしくお願いいたします。

出澤信男
営利目的かどうかの判断は、自分で確信をもって判断することになります。
ありがとうございます。
ちなみに、今回は確定申告の話でしたが、住民税?はまた別の話なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

出澤信男
住民税についても所得税と同様になります。
所得税と同様、というと、営利目的でなければ住民税も追加で払う必要はないということでしょうか?
あと、30万を超えるものを売却する場合は必要とありましたが、30万を超える利益なのか30万を超えるものはすべてなのかどちらでしょうか?
(例)50万のものを購入、売却は52万円の場合など
よろしくお願いいたします。

出澤信男
営利目的でなければ住民税も非課税になります。30万円超は、譲渡価額が30万円を超える場合になります。
ということは先程の例の場合でも課税対象という認識でよろしいですか?

出澤信男
課税対象になりますが、収入金額から取得費を引いた金額が特別控除額50万円を超えなければ譲渡所得金額は出ないです。
本投稿は、2023年01月21日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。