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扶養されていますが、遺産相続があり扶養を抜けないといけなくなる?

130万円に収入を抑えて扶養内で働いています。
昨年遺産相続で、土地収入、今年の春に株の配当金が入る予定になっています。
額面は大きくないので150万円位内には収まると思うのですが、株の現金化をした場合、それも収入になるのかどうか、どんな税金がかかるのか。
扶養から抜けなくてはいけないのか…など、分からない事だらけです。
税金も何か発生するのか知りたいです。

税理士の回答

土地の収入とはどのようなものですか。
株の配当金は、上場株式であれば、源泉された後申告不要にできます。
申告不要なら、配偶者控除に影響しません。
株の現金化で、上場株式は証券会社の特定口座で源泉ありにすると、申告不要を選択でき、配偶者控除に影響しません。

回答いただきありがとうございます。
土地収入というのは田んぼになります。

田んぼからの収入は、経費を差し引き所得になります。

回答いただきありがとうございます。
因みに毎年、交通費込みで収入計算をしているのですが、交通費は年間の収入に入れて計算するものですか?
別件で申し訳ありません。

交通費とは誰からもらうものですか?
内容が不明です。

職場から年間の収入を130万までに抑えたほうがいいと言われていて、交通費込みで計算をしています。
交通費jは非課税と聞いたので、入れずに計算してもいいのでは?とパート皆で話しています。
職場の経理の人に聞いてもよくわからないらしく、ずっと何年も交通費を入れて130万になるように働いています。
宜しくお願いします。

パートであっても、通勤手当として受け取っている金額には非課税の限度額があります。
基準は月額です。
例えば、交通機関利用なら月額15万円までは非課税です。

本投稿は、2023年01月25日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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