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税金滞納時の売掛金の差押えについて

所得税の滞納で元請より売掛金が差押えになっていると連絡がありました。
分納の約束はしていたのですが、借入の返済と生活費で支払いができていませんでした。今回、自己破産の手続きをして税金の支払いをしようと弁護士に依頼しました。税務署にはその旨を伝え、返済が止まっているので来月からは分納しますと伝えたのですが、もう聞けませんの一点張りで元請に請求前の売掛を差押えしたみたいです。いくらかはわかりませんが、全額差押えもありえるのでしょうか?もし、全額であれば家賃や弁護士に支払うこともできず、生活ができなくなります。売掛金はどのぐらい差押えされるものなのでしょうか?また、生活できるだけは返してもらうことはできるのでしょうか?不安でしかたありません。

税理士の回答

財産(売掛金)が残っていると自己破産できないはずですよ。税金債権は一般的優先権を持っていますので、差し押さえる財産が他になければ売掛金の差押えは当然想定されます。自己破産の手続きをする、と税務署に伝えてしまったら、残念ですが、売掛金の全額差押えは当然の選択肢です。ただ、ほかに収入がない場合には、最低限の生活の保障があるので、収入の25%は差押え不可能債権になります。税理士にはできない非弁行為になりますので、ここは頼んでいる弁護士の腕にかかってきますかね。

本投稿は、2023年02月15日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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