主人の扶養から外れた場合について
47歳のパート職員です。
会社の規定で収入を103万を超えるので社会保険に入るように言われました。
主人の扶養から外れて社会保険に入った場合、主人の収入はどう変わるのでしょうか。また、私自身はどれだけ働けば損しないのでしょうか?
主人の所得収入が1000万ある場合とない場合で(配偶者控除がある場合とない場合)で教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
106万、130万など色々な基準はありますが、103万は、配偶者控除がなくなる基準、ただし150万円までは配偶者特別控除で70歳未満の配偶者控除と同じ額の控除が受けられます。
103万円そのものでは社会保険の基準としてはないですが、その職場の通常の労働者の3/4以上の時間勤務すれば、社会保険に入ることになります。学生でなければ101人以上の職場では106万円基準もあります。
扶養より、ご自身の社保加入が優先です。ご自身が社保加入となれば、地域や加入する協会又は組合により保険料率は異なりますが、およそ15%程度の保険料が必要になります。
100万円支給で、およそ15万円です。
ご主人の給料の影響ですが、ご主人の会社の給与規定で、一定金額以下の配偶者がいれば手当を支払う規定ならば、その額を超えれば打ち切られます。ただし、コレは税金でも社保でもありません。会社規定です。
コレを除けば、ご主人の収入および所得には影響がありません。
手取りが減るかどうかは、所得が1000万円を超えている場合は、そもそも配偶者控除も配偶者特別控除もなかったので、所得税(住民税も)は増えも減りもしません。
所得が1000万円以下であれば、配偶者の年齢が70歳未満で所得が95万円以下(給与収入だと150万円以下)であれば、控除の名称が配偶者控除が、配偶者特別控除に変わるだけで、金額に影響はありません。
社会保険料そのものものは、扶養がいてもいなくても同じです。増えも減りもしません。
結局、配偶者が扶養から抜けて自ら社会保険に加入すると、2人合わせての負担増は、配偶者の年齢が70歳未満で、配偶者の所得が95万円(給与収入だと150万円)以下であれば、配偶者の負担する保険料だけです。
ただし、社会保険の保障範囲が増えるのと、年金の報酬比例部分が増えますので、この部分をどう考えるかです。
わかりました。丁寧に回答して頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年02月17日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。