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大学生のパパ活 確定申告について

19歳大学生女です。
私はアルバイトで月6万ほど稼いでいます。

しかし毎月40万円PayPayに振込をしてくれるとおっしゃる方が現れました。
この方とは一切会わず現金になることはありません。

この場合、年間110万円は余裕で超えます。

確定申告など経験ありません。

パパ活について調べると、贈与税にあたると出てきました。

月々40万+アルバイトの6万で、申告をする場合、どう申告すれば良いのでしょうか?

また申告するにあたって40万円振り込んでいただける方の情報はどれほどわかっていなければなりませんか?

税理士の回答

ご質問の通り、パパ活による振込は、贈与税の対象です。労働の対価と主張して事業所得として争っても面白いと思いますが、先例はありませんので主張が通るかは分かりません。勝てれば税金は減ります。
贈与税の申告はどこの誰から何をいくらもらったのかを税務署に提出するので、住所・氏名はわかっておいた方が良いでしょう。もし分からない場合や偽名の場合には、こちらの把握している範囲の情報を提出すれば良いです。例えば、サイトアドレスやそこに示されている情報で良いです。
年間480万円の振込なので、税務署は入金履歴を知っている可能性が高いです。パパ活サイトについても調査が進んでいる可能性があります。後から無申告加算税込で追徴されるよりも、自発的に申告をして頂くべきだと思います。
贈与税額は 480万円−基礎控除110万円=370万円 に20%をかけた額から25万円を控除しますので、49万円になります。
アルバイトの月6万円については、バイト先で年末調整をしてもらえるのなら申告不要ですが、年末調整していなかったり、複数を掛け持ちしている場合には給与所得で確定申告が必要です。給与所得控除が65万円ありますし、所得合計から控除する基礎控除も48万円ありますので、給与収入年間113万円を超えない(正確には給与所得48万円を超えない)場合には、所得税はかかりません。住民税は基礎控除が43万円の自治体が多いので、給与収入108万円(給与所得43万円)を超えると住民税がかかります。

本投稿は、2023年02月22日 05時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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