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大学のプロジェクト活動での寄付金について

私は現在大学公認のプロジェクトのリーダーを勤めています。我々のプロジェクトは学生が自らフォーミュラカーを設計、製作、運営などをし9月の全国大会に出るといった活動となっています。製作や運営には資金が必要となるのですが、一般の企業様で活動を理解してくれる方々から支援(物品、資金)を受けております。そこでなのですが、企業様の資金支援を寄付金といった形に出来ないでしょうか?この活動は大学から認められた教育の一環の活動であるので、企業様から寄付金を受けた場合、その企業様は寄付金控除を受けられるのでしょうか。
さらにその寄付金は大学経由で頂いた方が良いのか、チームに直接頂いてもいいのか教えてくださるとありがたいです。
是非、よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

大学公認で活動されるということであれば、まずは大学の指示を仰ぐべきだと思います。
大学の担当部署に確認すれば、自然と顧問税理士に相談するでしょう。
大学にとってもそういった支援をしてくれる企業は大事な取引先になります。
勝手な判断で迷惑をかけてはいけないと思います。

なお、法人は大学などの「特定公益増進法人」に対する寄付金で
主たる目的である業務に関連する寄附金については、
一定の範囲内で損金経理することができます。

ですので、プロジェクト名義では特定公益増進法人に該当しませんので
一般寄付金になります。
大学名義で受けるとなれば、当然大学の予算に入っていなければ
ならないでしょうから、個人的な見解ですが、可能性は低いと思います。

本投稿は、2017年11月14日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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