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「税法上の扶養」について

「税法上の扶養」について、ご質問させていただきます。

私の「税法上の扶養」に入っている、別居している親が、昨年、地金を売却し、その際に、店側から「確定申告が必要」と言われました。

昨年末、私が、自分の勤め先から年末調整の書類を記入・提出する様に言われた際、
「親が地金を売り、確定申告が必要と言われたので、扶養を抜けなくてはならないのではないか?」
と、担当者に聞いたところ、
「調べたところ、金の売却による所得で扶養を抜ける必要はない」
という回答だったため(売却による所得金額を問われることもなく)、親を扶養に入れたまま年末調整を終えてもらいました。

年が明け、先日、親が1人で確定申告をしました。

その際、対応してくれた役所の方から、
「お子さんの扶養から一旦抜ける必要があるから、もしお子さんが自分でその手続きをするなら、これを使ってください」
と、「所得税及びの申告内容確認票」他1枚の書類を預かったそうです。

後日、私の職場に、
「やはり扶養から抜ける必要があると親が言われた様なのだが、そちらでその手続きをしてもらえるのか?」
と尋ねたところ、
「もう年末調整が終わってしまっているので、こちらでは何もできない」
と。
「では、私は何をしなければいけないのか?」
と聞くと
「確定申告」
という回答でした。


ここでおうかがいしたいのは、
結局、「地金売却に伴う所得は、税法上の扶養の条件と関係あるのか、ないのか」(私自身はあると思っていたため、年末調整前に職場に伝えた)ということと、
「もし関係ある=今から親を扶養から抜かなくてはならない場合、私個人は結局、何をしなくてはならないのか」
(親を扶養から抜くために確定申告が必要、というのは、聞いたことがない話なのですが、本当なのでしょうか?)
また、「この件で私個人に何かペナルティが課される可能性はあるのか」
ということです。

以上、長くなってしまいましたが、ご回答を宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 回答します

 > 親を扶養から抜くために確定申告が必要、というのは、聞いたことがない話なのですが、本当なのでしょうか?
  ⇒ 本当です。
    親御様に限らずお子様なども、扶養親族の所得が確定したことにより扶養が外れたり、含まれたりすることがあります。

> なにかペナルティはあるか
  ⇒ 特にありませんが、扶養から外れることにより所得税の追加納付が発生します。


【説明】
 前提として、「扶養親族」として控除の対象となる方は「合計所得金額48万円以下」に場合となります。
 また、合計所得金額は各所得金額(給与・事業・譲渡)などの所得の合計した金額になりますが
 「地金の譲渡」は総合課税の「譲渡所得」に該当します。

 そこで、親御様の場合、地金の譲渡による所得金額が48万円を超えていたのではないでしょうか。
 会社の担当者の方も、詳しく確認せずに答えた可能性があります。

 なお、年末調整時の「扶養親族」の所得金額などは「見積もり」のため、年明けに確定した結果扶養の増減があった場合、年末調整の再調整又は確定申告により是正(扶養是正)を行うことになります。
 会社が、再年末調整を行わない場合は、確定申告にて扶養を外すことになります。
  
 [譲渡所得の計算]
   譲渡代金 - (取得費 + 譲渡費用)= 譲渡益 
   譲渡益 - 特別控除額(50万円) = 譲渡所得金額※ となります。
   ※5年を超えて保有した場合は「長期」となり、1/2した金額が対象

 国税庁HPから説明箇所を参考までに添付します。
 「金地金の譲渡による所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm

  一番大事なことを記載していませんでした。
>  私個人は結局、何をしなくてはならないのか
   ⇒ 親御様の扶養を外した内容で所得税の確定申告書を作成・提出し、納税を行ってください。
     なお、親御様の所得金額を確認(申告書の写しを貰うなど)は必ずするようにしてください。
  
  
  蛇足ですが
  親御様が行かれた「役所」は「税務署」でしょうか、「市区町村」でしょうか。市区町村の場合は、「所得税の確定申告」でなかった可能性がありますので、念のためご確認ください。
  親御様は所得税の確定申告が必要になります。

早速ご丁寧なご回答をありがとうございます。

親は税務署で確定申告をし、支払いも済ませた、とのことです。
ご心配いただき、ありがとうございます。

会社が「再年末調整」を行わない場合は、私自身が「親の扶養を外した内容で所得税の確定申告書を作成・提出し、納税を行うこと」が必要、とのことですが、
今回の場合、「再年末調整」(初めて聞いた言葉だったので検索したところ、期限は1月31日とのことなので)は出来ないので、結局私が確定申告をしなければならない、という解釈でよろしいでしょうか?

その場合、私は確定申告をしたことがないので全く分からないのですが、「所得税の確定申告」ということなので、「市区町村の役所」ではなく「税務署」へ行かなければならない、ということで合っていますか?
また、「親の扶養を外した内容で所得税の確定申告書を作成・提出し、納税」は、1回・1ヶ所で済むことなのでしょうか?
(書類の作成と納税は別の役所で行う必要がある、書類の作成には日数がかかる、などということはありますか?)

更に、今回一旦外す親の扶養を元に戻す際には、どんな手続きが必要なのでしょうか?
今年の年末調整の際、例年の様に書類へ記載することで済むのでしょうか?

本来は会社に聞くべきことも含まれていますが、また今回の様なことになってしまうのでは…、という思いから、先生におうかがいしてしまい、申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

 回答します。

> 今回の場合、「再年末調整」(初めて聞いた言葉だったので検索したところ、期限は1月31日とのことなので)は出来ないので、結局私が確定申告をしなければならない、という解釈でよろしいでしょうか?
  ⇒ 還付金が増える「再年末調整」は「源泉徴収票」を発行するまで(1月31日までに発行)しか行えませんが、納税額が増額する場合の「再年末調整」は、本来会社が出来ることになっています。
  しかし、市区町村への再報告など、事務手続きが大変なため、多くの会社では、確定申告をお願いしているようです。
  会社の担当者の方への気持ちもあるでしょうが、確定申告をするようにお願いいたします。

>「所得税の確定申告」ということなので、「市区町村の役所」ではなく「税務署」へ行かなければならない、ということで合っていますか?
  ⇒ ご理解のとおりです。
    源泉徴収票、本人確認書類、マイナンバーの分かる書類(マイナンバーカードの場合は、本人確認書類は不要)をご準備ください。

>「親の扶養を外した内容で所得税の確定申告書を作成・提出し、納税」は、1回・1ヶ所で済むことなのでしょうか?
  ⇒ ご理解のとおりとなります。市区町村へは、税務署への申告をした場合は、省略できます。

>今回一旦外す親の扶養を元に戻す際には、どんな手続きが必要なのでしょうか?
今年の年末調整の際、例年の様に書類へ記載することで済むのでしょうか?
 ⇒ 親御様は、令和5年分の所得税の扶養親族に該当しますので、令和5年分の「扶養控除申告書」に例年のとおり記載するだけで大丈夫です。
   年末に、再度内容の確認をするのも例年通りとなります。

    

先生のおかげで、現時点で疑問だった点は全て解決しました。
何から何までご丁寧にご回答いただき、大変助かりました。
本当にありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役にたてましたら幸いです。

本投稿は、2023年02月24日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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