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所得税上の扶養について

お世話になります。
所得税上の扶養について教えてください。

夫婦共働き 2018年1月で7歳、2018年3月で10歳になる子供2人がいます。

H28年分 源泉徴収票にて給与所得控除後の金額
夫 8,210,800円
妻 4,690,726円

給与所得控除後の金額
夫 6,189,720
妻 3,210,400

扶養手当
夫 2人で月16,000円(現在支給されている)
妻 2人で月40,000円

横浜市在住

【児童手当】

0人 6,220,000円 年収約833万円
1人 6,600,000円 年収約875万円
2人 6,980,000円 年収約917万円
3人 7,360,000円 年収約960万円

【乳児医療費】

0人 540万円 年収約733万円
1人 578万円 年収約775万円
2人 616万円 年収約817万円
3人 654万円 年収約860万円
4人以上 692万円 年収約902万円

という資料があります。

どちらに子供を所得税上の扶養として入れた方がよろしいでしょうか?

児童手当及び乳児医療費に所得制限があるため、夫が扶養を0人にすると乳児医療費は確実に所得制限に引っ掛かります。
しかし扶養2人のままでも、29年分でおそらく所得制限になると思います。

児童手当に関しましては、1人づつの扶養にすれば所得制限にはかからないような気がします。

1人1人にした方がよいのか?とも考えました。

それとも妻の会社の扶養手当が40,000円と高いため、2人とも妻に入れた方がよいのか・・・

妻の給与が月々40,000あがると社会保険料も2段階くらいあがるため、社会保険料の控除額も馬鹿になりません。

何卒ご教示お願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お子様は16歳未満ですので、控除対象扶養親族ではありません。
つまり、所得税の扶養控除を受けられません。

ただし、個人住民税では扶養控除を受けられます。
個人住民税の所得割は、所得税とは異なり定率ですので
どちらに付けても差異はないかと思います。
児童手当などの社会保障に注意してお決めになればよいのでは
ないでしょうか。

ご返信ありがとうございます。

所得税の控除が受けれないのは承知しております。

妻の扶養手当てをとるか、児童手当を受給するか、また社会保険料の控除を考えると実際金額的にどちらが得なのかな~と思いご相談しました。
具体的に教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てず残念ですが、税理士マターではないようです。
横浜市の担当課にご相談されてはいかがですか。

本投稿は、2017年11月16日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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