【不動産譲渡所得税】マイホーム特例の居住期間について
不動産譲渡所得税のマイホーム特例についての質問です。
購入後すぐ賃貸に出した区分マンション(現在入居者あり)が空き次第、所有者である私が短期間住み、その後に売却した場合、マイホーム特例は適用されるでしょうか。
自分で住まなかった物件は特例の対象外ですが、それなら実際自分が住んでから売れば、特例を受けられるのでは?と思っております。
もし、マイホームとして住むべき最短日数(年数?)があるのなら、それも知りたいです。
極端な話、人に貸したあと、自分でも住んだが1日で引っ越した、という流れであってもマイホーム特例が受けられるのか、知りたいです。
最低居住日数は明示されていなくとも、特例を受けるのに問題ない、常識的な居住期間が暗に存在するのであれば、そこも知りたいです。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

檜垣昌幸
マイホーム特例に明確な期間設定はありません。
ただし、マイホーム特例の適用除外として国税庁のHPに次の3つがあります。
(1)この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3)別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
本投稿は、2023年03月03日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。