海外法人からの謝礼金受取について
サラリーマンですが、平日の夜間と休日を利用して個人事業主としてコンサルタントを行っております。友人の紹介で、中国企業のコンサルタントを請け負う事となりました。
報酬は、偶然私が中国国内の銀行口座を持っていたため、その銀行への振込となります。請求はドルですが、先方がそれを中国元に換算し振込を行ってくれています。
(1)請求はドル、振込は元と言うかたちですが、収入を計算する時はどのようにすればいいのでしょうか。
(2)先方から高額なコンサルタント料の場合は税金を差し引く旨の連絡を受けました。中国国内の税事情は詳しくないのですが、その税金の還付を受けることなど可能でしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
ドル建ての債権を、人民元にすることが、意味があるかどうかわかりませんが、合意の上での、人民元経由、ということであれば、受け取った時の人民元での円貨とのクロス・レートで円換算して、所得認識ということで良いと思います。
源泉徴収対象かどうかは、相手国の所得税ですので、よく調べる必要がありますが、日本で申告をする際には、源泉徴収された外国税は外国税額控除として、日本での所得税の納税額から控除できる、ということになっています。
以上取り急ぎですが。
本投稿は、2017年11月19日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。